銀行系のカードローン |
| . |
|
|
約定金利/約定利率(やくていきんり/やくていりりつ)の解説
約定金利/約定利率とは、出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のことをいいます。こうした当事者間の契約がある場合は約定利率が適用されますが、利率の約定がない場合は法定利率が適用されます。民法と商法のそれぞれに規定があり、契約当事者のどちらか一方もしくは両方が商人だった場合は商法にのっとり年6%、契約当事者の両方が非商人の場合は民法にのっとり年5%の利率となります。通常のキャッシングの場合は、約定金利/約定利率が設定されることになります。大抵の契約時は、契約書のどこかに「金利○○%」と記してあります。遅延損害金は、本来は法定利率によって定められますが、約定利率の方が上ならば約定利率が優先されます。
>「銀行系のカードローン」のトップページに戻る
※)銀行系のカードローンをご存知ですか? 銀行系のカードローンと言うのは、銀行が主体となった小口のキャッシングのことを言います。 これまで、消費者金融などがキャッシングを行っていましたが、銀行が乗り出してきたと言う背景があります。
Copyright (c) 銀行系のカードローンAll rights Reserved.
|